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電気通信事業法施行規則 第十六条 (基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)

第十六条

第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。

  1. 電気通信役務の名称及び内容
  2. 電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。)
  3. 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項
  4. 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
  5. 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
  6. 重要通信の取扱方法
  7. 電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項
  9. 有効期間を定めるときは、その期間

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