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電気通信事業法施行規則 第十九条の二 (保障契約約款の届出を要しない提供条件)
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
(保障契約約款の届出を要しない提供条件)
第十九条の二
第十六条
の規定は、法
第二十条第一項
の総務省令で定める事項について準用する。
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「電気通信事業法施行規則第十九条の二(保障契約約款の届出を要しない提供条件)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
電気通信事業法 第20条
← 第十九条(保障契約約款の届出)
電気通信事業法施行規則 目次
第十九条の二の二(指定電気通信役務の料金の減免の基準) →