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電気通信事業法施行規則 第十九条の二 (保障契約約款の届出を要しない提供条件)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(保障契約約款の届出を要しない提供条件)

第十九条の二

第十六条の規定は、法第二十条第一項の総務省令で定める事項について準用する。

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