条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第十九条の二の二 (指定電気通信役務の料金の減免の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(指定電気通信役務の料金の減免の基準)

第十九条の二の二

第二十条第六項の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。ただし、第三号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の適正な原価に適正な利潤を加えた金額を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。

  1. 第十七条各号に掲げる通信
  2. 船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する通信及びその返信のための通信
  3. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による警察庁若しくは都道府県警察の機関、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が一の題号について八千部以上であるもの)を発行する新聞社、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者及び同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社(以下「新聞社等」という。)の事業のための通信であつて専用たる電気通信役務において取り扱われるもの

e-Gov法令検索で第十九条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第十九条の二の二(指定電気通信役務の料金の減免の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(保障契約約款の届出を要しない提供条件) 電気通信事業法施行規則 目次 第十九条の三(特定電気通信役務の範囲) →