(基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)
第十七条
法第十九条第四項の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。
- 一船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信
- 二船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信
- 三天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信
- 四災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信
- 五警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信
- 六消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信