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電気通信事業法施行規則 第十八条 (指定電気通信役務の範囲)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(指定電気通信役務の範囲)

第十八条

第二十条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であつてその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次に掲げるものを除く。)とする。

  1. 付加的な機能の提供に係る電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を除く。)
  2. 特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている電気通信役務
  3. 端末設備の提供に係る電気通信役務
  4. 利用者の範囲及び期間を限定して試験的に提供する電気通信役務
  5. 前各号に掲げるもののほか、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が特に少ない電気通信役務

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