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電気通信事業法施行規則 第二十条 (特定電気通信役務の料金の減免の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定電気通信役務の料金の減免の基準)

第二十条

第十九条の二の二の規定は、法第二十一条第七項の総務省令で定める同条第二項の規定により認可を受けた特定電気通信役務の料金の減免の基準について準用する。

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