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電気通信事業法施行規則 第十九条の八 (基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)

第十九条の八

第二十一条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。

  1. 実施期日
  2. 料金の変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明
  3. 基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情に関する説明
  4. 料金の算出の根拠に関する説明
  5. 料金の実施の日以降三年内の日を含む毎事業年度における申請に係る電気通信役務の収支見積り

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