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電気通信事業法施行規則 第十九条の七 (基準料金指数の通知期間)
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
(基準料金指数の通知期間)
第十九条の七
法
第二十一条第一項
の総務省令で定める日数は、九十日とする。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第21条
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電気通信事業法施行規則 目次
第十九条の八(基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請) →