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電気通信事業法施行規則 第十九条の七 (基準料金指数の通知期間)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(基準料金指数の通知期間)

第十九条の七

第二十一条第一項の総務省令で定める日数は、九十日とする。

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