(料金指数の算出方法) 第十九条の六 法第二十一条第一項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。2前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の六を開く ↗