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電気通信事業法施行規則 第十九条の五 (基準料金指数の算定方法等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(基準料金指数の算定方法等)

第十九条の五

第二十一条第一項の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により算定するものとする。

2基準料金指数の適用期間は、十月一日から一年とする。

3第一項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる国の会計年度(次条において「基準年度」という。)又は暦年における消費者物価指数(総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。)の変動率とする。

4第一項の生産性向上見込率は、三年ごとに現在の生産性に基づく将来の原価及び利潤並びに今後の生産性向上を見込んだ将来の原価及び利潤から算定するものとする。

5第一項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定するものとする。

6第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、第一項の前適用期間の基準料金指数は百とする。

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