(設備管理運営費の算定)
第十六条
前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。
前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価は、当該電気通信設備の管理運営に必要な費用(別表第九の設備区分別費用明細表に記載された費用をいう。以下「設備管理運営費」という。)に次条の規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額を加えて算出するものとする。