(第一種適格電気通信事業者の指定の申請に係る接続約款の公表等)
第四十条の四の三
法第百八条第一項第二号の接続約款には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。
- 一他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所
- 二他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件
- 三接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額
- 四電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
- 五接続協定の締結及び解除の手続
- 六他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、接続の請求を受けた日から接続の開始の日までの標準的期間
- 七電気通信事業者及び当該電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
- 八重要通信の取扱方法
- 九前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者と電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
- 十有効期間を定めるときは、その期間
2法第百八条第一項第二号の規定による接続約款の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。