(第一種適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等) 第四十条の四の四 法第百八条第三項の規定により、接続約款を変更しようとする第一種適格電気通信事業者は、その実施の日の七日前までに、様式第三十八の三の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。2前条第二項の規定は、法第百八条第三項の規定による接続約款の公表について準用する。 e-Gov法令検索で第四十条の四の四を開く ↗