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電気通信事業法施行規則 第四十条の四の四 (第一種適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種適格電気通信事業者の接続約款の変更の届出等)

第四十条の四の四

第百八条第三項の規定により、接続約款を変更しようとする第一種適格電気通信事業者は、その実施の日の七日前までに、様式第三十八の三の届出書に、接続約款の新旧対照を添えて提出しなければならない。

2前条第二項の規定は、法第百八条第三項の規定による接続約款の公表について準用する。

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