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電気通信事業会計規則 第一条 (目的)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(目的)

第一条

この省令は、指定電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「指定電気通信役務提供事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにし、もつて指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「特定ドメイン名電気通信役務提供事業者」という。)並びに電気通信事業法(以下「法」という。)第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者及び法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「禁止行為等規定適用事業者」という。)の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を明らかにすることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。

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