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電気通信事業法施行規則 第五十六条 (業務の停止)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(業務の停止)

第五十六条

第八条第二項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。
    1. 気象機関
    2. 水防機関
    3. 消防機関
    4. 災害救助機関
    5. 秩序の維持に直接関係がある機関
    6. 防衛に直接関係がある機関
    7. 海上の保安に直接関係がある機関
    8. 輸送の確保に直接関係がある機関
    9. 通信役務の提供に直接関係がある機関
    10. 電力の供給に直接関係がある機関
    11. 水道の供給に直接関係がある機関
    12. ガスの供給に直接関係がある機関
    13. 選挙管理機関
    14. 新聞社等の機関
    15. 金融機関
    16. その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
  2. 前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。

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