(業務の停止)
第五十六条
法第八条第二項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる機関であつて総務大臣が別に告示により指定するものが重要通信を行うため他の通信の接続を制限又は停止すること。
- イ気象機関
- ロ水防機関
- ハ消防機関
- ニ災害救助機関
- ホ秩序の維持に直接関係がある機関
- ヘ防衛に直接関係がある機関
- ト海上の保安に直接関係がある機関
- チ輸送の確保に直接関係がある機関
- リ通信役務の提供に直接関係がある機関
- ヌ電力の供給に直接関係がある機関
- ル水道の供給に直接関係がある機関
- ヲガスの供給に直接関係がある機関
- ワ選挙管理機関
- カ新聞社等の機関
- ヨ金融機関
- タその他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
- イ
- 二前号の場合において、停止又は制限される通信は、重要通信を確保するため必要最小限のものでなければならない。