(緊急に行うことを要する通信) 第五十五条 法第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗