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電気通信事業法施行規則 第五十五条 (緊急に行うことを要する通信)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(緊急に行うことを要する通信)

第五十五条

第八条第一項の総務省令で定める通信は、次の表の上欄に掲げる事項を内容とする通信であつて、同表の下欄に掲げる機関等において行われるものとする。

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