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電気通信事業法施行規則 第五十六条の二 (重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(重要通信の優先的取扱いについての取り決めるべき事項)

第五十六条の二

電気通信事業者は、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、当該他の電気通信事業者との間で、次の各号に掲げる事項を取り決めなければならない。

  1. 重要通信を確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止すること。
  2. 電気通信設備の工事又は保守等により相互に接続する電気通信設備の接続点における重要通信の取扱いを一時的に中断する場合は、あらかじめその旨を通知すること。
  3. 重要通信を識別することができるよう重要通信に付される信号を識別した場合は、当該重要通信を優先的に取り扱うこと。

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