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電気通信事業法施行規則 第五十七条 (業務の停止等の報告)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(業務の停止等の報告)

第五十七条

第二十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密又は特定利用者情報(次条第一項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。)の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。

2前項の表四の項に掲げる重大な事故に関する報告をしようとする者(卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者に限る。)は、当該重大な事故が当該卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者において生じた重大な事故に起因する場合においては、前項中「発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様」とあるのは「発生日時、措置模様」と読み替えるものとし、前項の規定にかかわらず、様式第五十の三の二により報告書を提出することができる。

3第二十八条第二項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。

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