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電気通信事業法施行規則 第五十九条 (規模の基準)
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
(規模の基準)
第五十九条
法
第百六十四条第一項第二号
の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。
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電気通信事業法 第164条
← 第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
電気通信事業法施行規則 目次
第五十九条の二(検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定) →