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電気通信事業法施行規則 第五十九条 (規模の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(規模の基準)

第五十九条

第百六十四条第一項第二号の基準は、当該電気通信事業を営む者の設置する線路のこう長の総延長が五キロメートルであることとする。

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