(検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定) 第五十九条の二 法第百六十四条第一項第三号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる者にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗