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電気通信事業法施行規則 第五十九条の二 (検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(検索情報電気通信役務及び媒介相当電気通信役務を提供する者の指定)

第五十九条の二

第百六十四条第一項第三号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる者にその旨を通知するものとする。

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