(有料基幹放送契約約款の届出)
第百七十二条
法第百四十七条第一項の届出をしようとする者は、別表第五十三号の様式の届出書に有料基幹放送契約約款(変更の届出の場合は、有料基幹放送契約約款の新旧対照)を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2法第百四十七条第一項に規定する有料基幹放送契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一役務に関する料金
- 二国内受信者に金銭(役務に関する料金を除く。)を負担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
- 三有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、国内受信者の権利又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
- 五実施しようとする期日