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放送法施行規則 第百七十三条 (有料基幹放送契約約款の公表)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(有料基幹放送契約約款の公表)

第百七十三条

第百四十七条第三項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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