(有料基幹放送契約約款の公表) 第百七十三条 法第百四十七条第三項の規定による有料基幹放送契約約款の公表は、その実施の日から、放送事業者の事務所において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗