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放送法 第百十条 (放送番組の供給に関する協定の制限)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送番組の供給に関する協定の制限)

第百十条

基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

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