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放送法 第百九条 (学校向け放送における広告の制限)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(学校向け放送における広告の制限)

第百九条

基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

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