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放送法 第百八条 (災害の場合の放送)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(災害の場合の放送)

第百八条

基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

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