(適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとする基準)
第六条の四の三
法第七条第二項第七号ハの適正かつ確実に基幹放送をすることに支障を及ぼすおそれがないものとして総務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一放送法第百八条に基づく災害の場合の放送その他基幹放送事業者が法律に基づき行う放送をしようとする場合において、基幹放送に加えてする基幹放送以外の無線通信の送信(以下「基幹放送外の送信」という。)が当該放送を阻害するときには、当該基幹放送外の送信を中断して、当該放送を行うものであること。
- 二基幹放送外の送信が、基幹放送と認識されないよう適切な措置を講じていること。
- 三基幹放送外の送信が、その基幹放送の受信設備に影響を与えるものではないこと。
- 四基幹放送局提供事業者が基幹放送外の送信を行う場合にあつては、その実施の詳細についてその基幹放送設備を基幹放送の業務の用に供する認定基幹放送事業者の承諾を得ているものであること。
- 五前各号に掲げるもののほか、基幹放送外の送信が、基幹放送を行うべき時間又は帯域に影響を及ぼすものではないこと。