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電波法施行規則 第六条の四の二 (通信の最大距離)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(通信の最大距離)
第六条の四の二
法
第六条第八項第五号
の総務省令で定める距離は、一キロメートルとする。
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この条文が参照している条文
第6条
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電波法施行規則 目次
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