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電波法施行規則 第六条の四の二 (通信の最大距離)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(通信の最大距離)

第六条の四の二

第六条第八項第五号の総務省令で定める距離は、一キロメートルとする。

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