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放送法 第八十八条 (放送番組の編集等に関する通則等の適用)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)

第八十八条

第五条から第八条まで、第十二条第十三条第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項第九十八条第一項第百条第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。

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