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放送法 第六十四条 (受信契約及び受信料)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(受信契約及び受信料)

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。

  1. 特定受信設備を設置した者
  2. 特定必要的配信の受信を開始した者

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。

  1. 住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの
    1. 他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
    2. 当該者と住居等及び生計を共にする者が他の住居内設置等について既に前項の規定により受信契約を締結している者
  2. その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者

3協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。

4協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

5協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 受信契約の単位に関する事項(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)
  2. 受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日又は特定必要的配信の受信開始の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)
  3. 受信料の支払の時期及び方法に関する事項
  4. 次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項
    1. 不正な手段により受信料の支払を免れた場合
    2. 正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合
  5. その他総務省令で定める事項

6前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。

  1. 前項第四号イに掲げる場合に該当する場合支払を免れた受信料の額
  2. 前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額

7協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。

8この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 受信契約協会の放送又は配信の受信についての契約
  2. 認可契約条項第五項の認可を受けた受信契約の条項
  3. 特定受信設備協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの
    1. 放送の受信を目的としない受信設備
    2. ラジオ放送又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
  4. 住居等住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所
  5. 住居内設置等次のいずれかに該当する行為
    1. 特定受信設備を住居等に設置すること。
    2. 特定必要的配信の受信を開始すること(認可契約条項で定める基準に照らし、他の者(自己と住居等及び生計を共にする者を除く。)に視聴させ、又は閲覧させることを目的としていることが明らかであると協会が認める場合を除く。)。
  6. 契約者識別情報第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの

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