(受信契約の条項の認可申請)
第二十四条
法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
- 一設定又は変更しようとする受信契約の条項
- 二設定又は変更しようとする理由
- 三受信契約の条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
- 四実施しようとする期日
法第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。