条文くん法令検索 AIに質問する

放送法施行規則 第二十四条 (受信契約の条項の認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(受信契約の条項の認可申請)

第二十四条

第六十四条第五項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 設定又は変更しようとする受信契約の条項
  2. 設定又は変更しようとする理由
  3. 受信契約の条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
  4. 実施しようとする期日

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法施行規則第二十四条(受信契約の条項の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の二(割増金の額に係る倍数) 放送法施行規則 目次 第二十五条(協会の会計) →