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放送法施行規則 第二十三条の二 (割増金の額に係る倍数)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(割増金の額に係る倍数)

第二十三条の二

第六十四条第六項に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。

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