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放送法施行規則 第二十三条の二 (割増金の額に係る倍数)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(割増金の額に係る倍数)
第二十三条の二
法
第六十四条第六項
に規定する総務省令で定める倍数は、二とする。
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この条文が参照している条文
放送法 第64条
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