(受信契約の条項に定める事項)
第二十三条
法第六十四条第五項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受信契約の種別に関する事項
- 二法第六十四条第二項第二号に規定する受信契約の締結をする必要がない者に関する事項
- 三法第六十四条第八項第五号ロに規定する基準に関する事項
- 四受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項
- 五受信料の額に関する事項
- 六
- 七受信料の免除に関する事項
- 八受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額及び延滞利息の額その他当該受信料及び当該延滞利息の徴収に関する事項
- 九受信契約の条項の周知方法に関する事項
- 十その他必要な事項