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放送法施行規則 第二十二条 (受信料の免除の基準の認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(受信料の免除の基準の認可申請)

第二十二条

第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

  1. 受信料の免除の基準
  2. 受信料の免除の理由
  3. 受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明
  4. 実施しようとする期日

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