(受信料の免除の基準の認可申請) 第二十二条 法第六十四条第四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。一受信料の免除の基準二受信料の免除の理由三受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明四実施しようとする期日 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗