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放送法施行規則 第二十一条 (特定受信設備の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(特定受信設備の範囲)

第二十一条

第六十四条第八項第三号に規定する特定受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

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