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放送法施行規則 第二十条 (経営委員会の会議の議事手続)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(経営委員会の会議の議事手続)

第二十条

経営委員会は、法第四十条に規定するもののほか、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。

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