(経営委員会の招集)
第十九条
委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。
2委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項その他参考となるべき事項を明確にするものとする。
委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。
2委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項その他参考となるべき事項を明確にするものとする。