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放送法 第四十条 (議決の方法等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(議決の方法等)

第四十条

経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

3会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。

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