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放送法 第三十九条 (経営委員会の運営)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(経営委員会の運営)

第三十九条

経営委員会は、委員長が招集する。

2委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。

3監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。

4会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。

5会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

6監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。

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