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放送法 第三十八条 (委員の兼職禁止)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(委員の兼職禁止)

第三十八条

常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

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