条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法
› 第三十八条
放送法 第三十八条 (委員の兼職禁止)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(委員の兼職禁止)
第三十八条
常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第三十八条(委員の兼職禁止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第185条
← 第三十七条
放送法 目次
第三十九条(経営委員会の運営) →