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放送法 第二十七条 (苦情処理)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(苦情処理)
第二十七条
協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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