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放送法 第三十条 (経営委員会の組織)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(経営委員会の組織)

第三十条

経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。

2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

3委員長は、委員会の会務を総理する。

4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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