(収支予算の記載事項)
第二十六条
法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。
- 一受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。
- 二予算の目的外使用に関すること。
- 三予算の相互流用に関すること。
- 四経費の翌年度繰越使用に関すること。
- 五収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
- 六その他予算の使用方法に関すること。
法第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。