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放送法施行規則 第二十六条 (収支予算の記載事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(収支予算の記載事項)

第二十六条

第七十条第一項の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第二号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。

  1. 受信契約者から徴収する受信料の額に関すること。
  2. 予算の目的外使用に関すること。
  3. 予算の相互流用に関すること。
  4. 経費の翌年度繰越使用に関すること。
  5. 収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
  6. その他予算の使用方法に関すること。

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