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放送法施行規則 第二十九条 (暫定予算の認可申請)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(暫定予算の認可申請)

第二十九条

第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2前三条第二十六条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。この場合において、第二十七条第四号(1)中「年度内」とあるのは、「当該期間内」と読み替えるものとする。

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