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放送法施行規則 第三十条 (業務報告書の記載事項)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(業務報告書の記載事項)

第三十条

第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)
  2. 放送番組の概況(番組関連情報の概況及び業務規程の遵守状況を含む。)
  3. 放送番組に関する世論調査及び研究
  4. 営業及び受信関係業務の概況
  5. 視聴者関係業務の概況
  6. 放送設備の運用及び建設改修の概況
  7. 放送技術の研究
  8. 業務組織の概要及び職員の状況
    1. 経営委員会、監査委員会及び理事会の概況
    2. 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
    3. 事務所の所在地
    4. 職員数(前事業年度末比増減を含む。)
  9. 第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況
  10. 財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)
    1. 資本の状況
    2. 借入先及びその借入金額の状況
    3. 財政投融資資金、交付金等の状況
  11. 十一
    子会社等の概要
    1. 子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
    2. 協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
  12. 十二
    その他参考となるべき事項

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