(財務諸表の様式)
第三十四条
法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。
2別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一決算概説
- 二財務諸表の作成に関する重要な会計方針
- 三会計方針又は記載方法の変更をした場合におけるその旨及びその変更による増減額(変更又は変更による影響が軽微であるものを除く。)
- 四資産及び負債並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。)
- イ長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
- ロ放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
- ハ引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
- ニ固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの)
- ホ子会社及び関連会社についての持株の明細(子会社及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額及び当該事業年度中の増減状況)
- ヘ出資の明細(株式会社への出資を除く。)
- ト子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
- チ資産が担保に供されている場合はそれに関する事項
- リ重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く。)
- ヌ役員との間の取引による債権債務に関する事項
- ルイからヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産及び負債の明細(現金及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの)
- ヲ交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)
- ワ子会社のうち一般社団法人、一般財団法人その他これに準ずる事業体及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金及び寄付金の明細
- カ役員及び職員の給与費の明細
- ヨ減損損失の明細
- タ子会社及び関連会社との取引高の総額
- レ別表第三号の二に定める様式による受信料財源任意的配信業務に係る費用の明細
- ソ別表第三号の三に定める様式による有料任意的配信業務に係る費用の明細
- ツ第三十二条各項の規定による必要的配信業務及び任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
- ネ第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法
- ナ区分経理の実施の適正を確保するための措置
- ラヲからナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの)
- イ
- 五収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。)
- 六予算総則の適用に関する事項
- 七資産価額の増減
- 八主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合はその取引の状況を含む。)
- 九重要な後発事象に関する事項
- 十貸借対照表及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去その他勘定相互間の取引の明細
- 十一その他協会の財産又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項