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放送法施行規則 第三十五条 (貸借対照表等の閲覧期間)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(貸借対照表等の閲覧期間)

第三十五条

第七十四条第四項の総務省令で定める期間は、五年とする。

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