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放送法施行規則 第三十五条 (貸借対照表等の閲覧期間)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
規則
(貸借対照表等の閲覧期間)
第三十五条
法
第七十四条第四項
の総務省令で定める期間は、五年とする。
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