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放送法 第七十四条 (財務諸表の提出等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(財務諸表の提出等)

第七十四条

協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。

3内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。

4協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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