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放送法 第七十八条 (会計監査人の任期)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(会計監査人の任期)

第七十八条

会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第七十四条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。

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