条文くん法令検索 AIに質問する

放送法 第七十九条 (会計検査院の検査)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(会計検査院の検査)

第七十九条

協会の会計については、会計検査院が検査する。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第七十九条(会計検査院の検査)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(会計監査人の任期) 放送法 目次 第八十条(放送債券) →