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放送法 第八十条 (放送債券)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送債券)

第八十条

協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。

2前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍を超えることができない。

3協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。

4協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。

5協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。

6協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の先取特権の順位は、民法の一般の先取特権に次ぐものとする。

8前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。

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